通関士資格合格への道

「通関士資格合格への道」について

通関士資格試験に合格しよう!通関士の需要は、海外取引の広がりにより、経験豊かな通関士が多く求められています。
これからはさらに通関業の企業が増え、それに伴って通関士の需要はさらに高まるでしょう。あなたも通関士資格試験に合格しよう!

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通関士合格への道

 

通関士試験に合格するための学習方法の4つの例を挙げます。
@通学講座-通関や貿易の勉強が効率よくでき、講師に質問できる、仲間がいるなどのメリットがあります。
A通信講座-マイペースでの勉強が可能なのがメリットです。
B専門学校-航空、法律、語学などのビジネス系の専門学校には、通関士資格の取得を目的にした学科があります。在学中に複数の資格を取得できるなど、メリットが多いです。
C独学-すでに通関業務にかかわっている場合などはこの方法でもいいでしょう。ただ、教材から学習プランを立てるまで、すべてを一人で行わなければいけません。

通関士の試験は年一回10月に実施されますので、それにあわせて試験勉強計画を立てます。その手順を紹介します。
@学習方法を決める-通学講座、通信講座、専門学校、独学から自分に合った勉強方法を選び決めます。
A教育機関の資料の入手-通関士講座の資料を複数手に入れて比較検討します。
B学習の開始-受講講座のカリキュラムに沿って学習を開始します。
C模擬試験や試験直前セミナーを活用する-毎年8〜9月に実施される公開模擬試験や直前セミナーを受けて、受験準備をまとめて通関士試験に備えます。

通学講座は、通関や貿易の初学者を対象に、基本から実務までを理解できるように試験科目を充分に分析した授業を提供します。通学講座を選ぶポイントは、場所、講師との相性、教材の内容、サポート体制などです。多くの講座が無料ガイダンスを実施しているので一度ガイダンスを受けてから受講を決めるのがよいでしょう。

通信講座は、自宅などで自由な時間を使って学習できるのがメリットです。ただし、しっかり自己管理をしないと途中で挫折してしまうこともあります。標準受講期間は通学講座と同じく6ヶ月です。費用は教材の内容によりことなり、テキストの場合は5〜6万円程度で、講義テープやビデオやDVDなどが付く場合は10万円程度です。

通関士資格を取得できる専門学校の学科は以下のようなものです。
・航空専門学校-航空ビジネス学科・航空サービス学科など。
・法律専門学校-国際貿易通関士学科など。
・語学専門学校-国際ビジネス科など。
・観光専門学校-航空貿易学科やエアポート学科など。
・総合ビジネス専門学校-通関士学科など。

通関士試験の勉強を独学で行う場合のメリットは、自由な時間に学習できること、費用が少なくて済むということがあります。ですが、自己管理をしっかりしないと途中で挫折してしまうことも多いです。独学のポイントは@基本テキスト、参考書、問題集、法令集をよく吟味して選ぶAインターネットで最新の試験情報を取得するB10月の本試験に向けた学習計画を立て、毎日学習する時間を確保するC夏の模擬試験や本試験直前講座などを活用する。などです。

標準的な表在の種類
・基本テキスト-試験3科目の重要ポイントを解説したメインテキスト。
・参考テキスト-記述式、計算問題、通関書類作成対策、条文解説などの部分の専門テキスト。
・演習問題集-一通りの学習を終えてから取り組む、本試験を想定して作られた問題集。
・申告書作成問題集-申告書作成の力を付けるための問題集。
・過去問題集-過去の出題傾向を分析して編集された問題集。
・関税六法-通関士試験に必要な法令集を抜粋してまとめたもの。

通関士試験のチェックポイントのまとめです。
・初学者は、通関士講座を利用して標準学習期間の6ヶ月での学習を実践する。
・独学の実務経験者も、単科講座を利用して弱点をなくす。
・試験科目全体の内容を最初に把握してから個別のポイント学習をする。
・基本テキストは厳選して選び、本試験まで徹底的に使う。
・模擬試験には必ず参加する。
・毎日学習内容に触れられるよう工夫をする。
・出題頻度の高い条文や過去問題から今年の出題傾向を掴んでおく。
・問題集にかける期間を多めに取り、問題を繰り返し解く練習をする。

通関士試験の試験情報、講座情報、勉強法などに役立つ方法は、インターネットから得られます。中でも、財務省の税関ホームページ、(財)日本関税協会のホームページには、試験に役立つ情報もあります。通関士講座を探すときにも便利ですし、通関士関連の個人ページでの交流はとても有意義なものになるでしょう。

一定の条件を満たす対象者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を終了すると、かかった費用の20%もしくは40%に相当する額がハローワークから支給されます。対象者は、講座の受講開始日に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上である人です。

通関士試験の模擬試験は、自分の弱点や学習成果が計れるので必ず受けてください。通関士試験は、すべての科目について合格基準があるので苦手な科目や弱点をつくらないようにしてください。復習ポイントとしては特に記述式、申告書作成についてを重点的に復習してください。

通関士試験の1週間前になったら、受験当日に関する準備のチェックをします。交通手段や所要時間を確認して、受験案内をもう一度確認し、当日持って行くものを書き出してチェックしましょう。特に受験票は絶対に忘れてはいけません。試験当日まで生活リズムを整えて試験が終わるまで気を抜かないでください。

 

通関業法のポイント

 

通関業法の目的は第一条で規定されているように「通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適性かつ迅速な実施を確保すること」というのが基本的な目的です。

通関業務は「通関手続の代理・代行」「税関長または財務大臣に対してする不服申立ての代理・代行」「税関官署に対してする主張または陳述の代理・代行」「通関書類の作成」などの種類があります。

通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければなりません。許可後に、不正が発覚した場合には許可の取り消しという行政処分が下されます。

通関業法のおいて、通関業者が通関書類の作成、審査などの通関業務を行うための事務所をすべて営業所といいます。通関業者の義務は@通関士の設置A通関士の審査等B名義貸しの禁止C料金の掲示等D秘密を守る義務E信用失墜行為の禁止F記帳、届出、報告等があります。

通関士になるためには、通関士となる資格を有して税関長の確認を受け、初めて通関士になることができるのです。ただし、税関長の確認拒否事由の「欠格事由に該当するもの」「関税法に規定する罰則に該当する行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年以上を経過しない者」「通関業務の停止処分を受けた者または通関業務に従事することを停止された者」に該当する者は通関士の確認を受けることができません。

通関士に対しての行政処分は税関長による懲戒処分です。通関士が通関業法上の義務に違反した場合や、関税に関する法令の規定に違反する行為を行った場合に下される処分です。通関業者に対する行政処分は、税関長による監督処分です。それは通関業法に違反した場合などに下されます。

関税法のポイント

関税定率法等のポイント

 

「外国貨物」「内国貨物」「輸入を許可された貨物とみなすもの」が定義されています。それぞれの貨物に当たるものや、公海などで採取された水産物の取り扱い規定などに注意をしょう。

「輸入」「みなし輸入」「輸入の具体的な時期」と、「輸出」「積戻し」「輸出の具体的な時期」が定義されています。それぞれの言葉の対象となる状態を把握しましょう。

「附帯税」「外国貿易船(外国貿易機)」「沿海通航船(国内航空機)」「船用品(機用品)」「開港(税関空港)」「不開港」が定義されています。

貨物が通関する前の手続は、「開港、税関空港への入出港手続」「貨物の積下ろしの手続や船用品、機用品の積込み承認など」「保税手続」「保税運送、外国貨物の収容」などがあります。

輸出の定義、輸出申告の時期、輸出申告書の提出の必要な添付書類、輸出申告に関するさまざまな規定、輸出通関のための運用制度、輸出貨物の検査や証明義務、輸出許可の流れなどが規定されています。

輸入の定義、輸入・納税申告方式と輸入・特例申告方式の説明や、それぞれの方式における輸入申告の時期、輸入申告書と必要な添付書類、輸入申告に関するさまざまな規定、輸入貨物の検査、輸入が認められない場合について、輸入許可の流れが規定されています。

非居住者が業として貨物の輸出入をする際の手続について規定されています。通関手続はこのような流れで行われますので正しい理解が必要です。

関税制度の主な根拠となるのは、関税法と関税定率法で、輸入貨物は、これらの法律にとって関税が課せられます。関税法においては、関税の確定、納付、徴収や還付についての手続が決められています。

税関長が行った処分などについて不服がある場合、税関長に対して異議申し立てを行います。税関職員による処分についても税関長がした処分とみなされます。異議申し立てが出来る者、事項、期間、手続について規定されています。税関長が異議申立てに対して行い処分を決定と呼びます。

異議申立てに対する決定になお不服がある場合には、税関長の直近上級行政庁である財務大臣に対して審査請求をします。審査請求ができる期間手続の方法、流れについて規定されています。財務大臣が審査請求に対して行う処分を裁決と呼びます。

輸出入者には行政機関の休日または粉以外の日の執務時間外であっても税関に認証や許可を求めなければならない場合があります。そいうった場合に税関がそれに応えるために臨時に執務をする臨時開庁制度が設けられています。

臨時開庁の手続は、税関に臨時開庁認証手数料を納付し、税関長に対して臨時開庁認証申請書を提出して認証を受けます。税関長は、税関の事務の執行上支障が無いと認めるときには、臨時開庁を承認する必要があります。

 
 

税率とは税額を決定するための課税標準に対して適用される比率のことです。それには2種類あって、1つは「法律に基づいて定められている税率(国定税率)と、もう1つは「条約に基づいて定められている税率」があります。

特殊な理由による関税の措置制度というものがあります。特殊な理由による関税の措置制度とは「便益関税制度」「報復関税」「相殺関税」「不当廉売関税」「緊急関税」「対抗関税」などがあり、便益関税制度以外は割増関税制度になります。

輸入貨物に課せられる関税の課税標準は、輸入貨物の価格または輸入貨物の数量によって課せられます。課税価格は課税価格の原則により規定されています。課税価格の原則は、現実支払価格を基礎として、日本輸入港までの運賃などの加算費用を加え、控除費用を差し引いた価格によって決定します。この原則が適用されない場合は、課税価格の特別な決定方法により課税価格が決められます。

輸入貨物が一定の条件に適合する場合に、関税納付義務の一部または全部が免除される場合があり、一部免除の場合を減税といい、全部免除の場合を免税といいます。それらの中には無条件減免税と条件付減免税があります。条件付減免税には、一般的な解除条件付減免税と制限的な解除条件付免減税があります。関税が納付されて、輸入許可されている貨物が一定の要件を満たしたときに納付した関税の一部または全部を払い戻す制度のことを戻し税といいます。

無条件免税には「変質又は損傷による減税」「加工又は修繕のために輸出された貨物の減税」「生活関連物質の減免税」「無条件免税」「再輸入減税」「外国で捕獲された水産物等の減免税」「外交官用貨物等の免税」「内貨原料品による製品の輸出免税」があります。

一般的な解除条件付減免税には、特定の用途のための規定輸入貨物に対する「特定用途免税」、特定の外交官用貨物に条件が付される「外交官用貨物等の免税」、規定された貨物の再輸出が条件の「再輸出減免税」といったものがあります。

制限的な解除条件付減免税は、配合飼料、単体飼料、落花生油の製造のために規定されている輸入原料品に対する「製造用原料品の減免税」、規定の輸出貨物を製造するために輸入される規定の原料品に対する「輸出貨物の製造用原料品の減免税」といったものがあります。

戻し税が行われる条件は「変質、損傷等による戻し税等」「輸出貨物の製造用原料品の戻し税等」「課税原料品による製品の輸出戻し税等」「輸入時と同一状態で再輸入される場合の戻し税」「違約品等の再輸出または廃棄の場合の戻し税等」などがあります。

適用貨物について基本税率に代わって一定期間に限り暫定的に適用される税率で、対象となるのはWTOの農業協定に基づく農産物や豚肉、各国との合意に基づく牛肉、軽減税率対象物品などがあります。

適用期限を限定して暫定的に実施されるもので、「加工または組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税」や「航空機部分品等の免税」などがその対象となります。

開発途上国の農産品と鉱工業産品について、関税上の特別待遇を与える制度で、対象国などを特恵受益国と呼びます。特恵関税を停止する方式には、エスケープ・クローズ方式とシーリング方式があり、場合によって使い分けます。

外国為替や外国貿易などの対外取引について定めているのが外国為替及び外国貿易法です。通称「外為法」と呼ばれています。輸出貿易の管理を規定しているのが輸出貿易管理令で、通称「輸出令」と呼ばれています。

外為法第52条の規定に基づいて輸入管理を規定しているのが輸入貿易管理令です。通称「輸入令」といいます。経済産業大臣によって「輸入割当品目に該当する貨物」「2号承認品目」「その他好評品目」などは輸入の承認が必要になります。

NACCS特例法は、NACCSセンターのコンピュータ(電子計算機)と税関、通関業者その他国際貨物業務を行う民間利用者が使用する端末機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織の適正な運営を図るために制定された法令です。電子情報処理組織により処理できる業務は「税関手続における申告・申請業務」「処分の通知業務」「関税等の確保・納付・徴収業務」「保税地域における貨物の搬出及び保管業務」「統計や資料作成業務」などがあります。

国際貿易の発展のために国際運送と通関に関する免税処置などの特例を設けた法律が、コンテナー特例法です。貨物の国際運送に使われるコンテナーによる通関条約を通称コンテナー条約と呼びます。道路走行車両による貨物の国際運送に関する条約をTIR条約といいます。これら二つの条約内容を実施させるために関税法、関税定率法に設けられた特例をコンテナー特例法といいます。その内容は、コンテナーの通関手続や承認、TIR輸送についての規定が定められています。

物品の一時輸入のためのATAカルネ(通関手帳)に関する通関条約がATA条約で、この条件を実施させるための関税法、関税定率法に特例を設けたものがATA条約特例法です。ATA条約特例法にはATAカルネという通関手帳による物品の輸出入手続について規定が定められています

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